だから富裕層はアートにはまる? ~美術品で節税②~
前回は主に絵画での節税を取り上げました。
fp-futurevision.hatenablog.com
今回はアンティークコインです。
アンティークコインは、その投資に関わる本が2017年頃によく出ており、話題にもなりました。
アンティークコインは地金や延べ棒とは違い、美術品と言えそうです。
金属製そのものであるため、法定耐用年数は15年と長めになりますが、100万円未満であれば適用されそうです。
売却時には減価償却累計額を加算して計上する必要がありますが、会社が好調な際は保有していて減価償却し、会社が不調・赤字の際に保有資産として売却と考えると、アンティークコインの資産保全としての役割は、法人でも大きく果たすことができるのではないでしょうか。
法人とは別になりますが、個人で収集・所有の後に売却した場合は譲渡所得となります。不動産売買のように、短期と5年超の長期では課税の計算式が変わります。
幻冬舎ゴールドオンライン:アンティークコインの購入 個人と法人、どちらの立場が有利?
EY新日本有限責任監査法人:有形固定資産の除却・売却