だから富裕層はアートにはまる? ~美術品で節税①~
ここ数年、アートの値上がりや、富裕層とアート趣味に対しての記事や特集が数多く上げられていました。
富裕層とアートについては、それこそ王族・貴族と芸術家のパトロンのように、中世・ルネッサンス時代あたりから数多くの明確な事例があります。
さて、アートつまり美術品は減価償却資産であり、節税にもなります。
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当します。
また、30万円未満の美術品等については一括償却可となります。
絵画や陶器は法定耐用年数8年、金属製のものは15年です。
会社・法人でどのように美術品が使われるかは、エントランスや会議室、社長室など想像できる場面は多いのではないでしょうか。
記載の通りの絵画はもちろん、アンティークコインなども室内装飾品として社長室などの商談スペースに置いておくことで、減価償却資産として用いることができそうです。
株式会社ANDART:意外と知らないアートのことvol.1-減価償却-