投資詐欺の被害者が提訴する事例 ~投資用ソフト販売会社を提訴 1都2県の14人~
産経新聞:投資用ソフト販売会社を提訴 1都2県の14人
良い兆しとしては、被害者が集まり集団で訴訟を行えた事例がまた増えことだと思います。
絶対に儲かる・負けない投資との名目で勧誘
⇒投資・情報商材や関連ソフトとして数十万円を提案
⇒カードローンを組ませるなどして払わせる(総じてこのような層に拡がる)
⇒MLM・ネットワークビジネス状に紹介報酬を出して拡げる
あるあるですね。
「手口も巧妙になっている」とのことですが、巧妙になっているとは全く思えません。
投資経験がなく短絡的な思考、あるいは人をすぐに信じる思考の人につけ込む、古典的・典型的な手法です。
今週のメジャービジネス誌 ~週刊東洋経済 2020年7月4日号 激震!不動産~
週刊東洋経済
2020年7月4日号「激震!不動産」
特に真新しい内容はない。
コロナウイルスでテレワーク化や郊外への動きが進みつつある中、状況がある程度はっきりするまで「不動」の商品は売りにくくなる。という当たり前の内容である。
ただし、不動産各社の財務状況のランキングはいつもそれなりに面白いものがある。
週刊ダイヤモンドや東洋経済は、よくこういった独自指標でのワースト・ベストランキングを行うが、ワースト部門で上位になった企業の社員や直接の取引先や、ステイクホルダーどのような印象を持つのだろうか。
不動産の動きは実体経済に遅行する。
つまり、株→実体経済→不動産の動きというのが王道かつ通説である。
ただし今は、株に各国政府からのお金が多く流入しているので、特に株→実体経済の部分に不透明さが残る。
4-6月期の四半期決算が、来週・再来週あたりに発表されてくるので、その結果には注視したい。
国vs泉佐野市 逆転勝訴で泉佐野市の勝利 ~自治体が抱える2021年の財務問題とは?~
ふるさと納税を巡る、泉佐野市と国(総務省)の裁判は、最高裁での泉佐野市の逆転勝利という結果になりました。
これで、除外対象となっていた大阪府泉佐野市・静岡県小山町・和歌山県高野町・佐賀県みやき町の4市町村は控除対象として復帰することになるでしょう。
新制度で返礼品は「寄付額の3割以下の地場産品」に限定されています。
しかこの3割をどう考えるかがポイントなのです。
モノの価格というと、一般的には小売価格(お店で売られている価格)をイメージしそうですが、ふるさと納税の返礼品は「調達価格」で計算されます。
つまり、「お店では5千円だが、行政が上手く3千円で仕入れることができたら、1万円の寄付金に対しての返礼品(上限は3割の3千円)に設定してもよい」ということになり、この場合の還元率は50%と言えるのです。
先日コロナの影響で高級な肉・フルーツの売れ行きが悪く、金額が下がるため調達額の計算でふるさと納税がお得になってきているという内容について、先月書いた内容もあります。
fp-futurevision.hatenablog.com
寄付額の3割以下の地場産品と、調達価格を巡る戦いはこれからも続きます。
コロナウイルスでの景気後退で、今年の平均所得・収入は間違いない下がるでしょう。
そうなると住民税の徴収額も下がるため、今年はコロナウイルス対策・来年は住民税にする収入減で市町村の収支もまた厳しくなるのです。
泉佐野市がここ2年ほどで寄付金をどれだけ集めたかを考えると、競争激化は目に見えているのではないでしょうか。
今週のIPO結果② ~アフターコロナ後の爆騰~
26日の日本株市場が終了しました。
〇フィーチャ(4052)
公開価格:520円
初値:4,710円
騰落率:806%
驚異の806%、52,000円が471,000円です。
初値売りをして、所得税を20%で計算すると、33万5千円の利益でした。
しかし恐ろしいのは、フィーチャは値が付いた後に一瞬株価を上げるも、その後は上がり、4,050円のストップ安で26日を終えています。
コパ・コーポレーション(7689)とロコガイド(4497)は初値の後で値上がりしていますが、「セカンダリー(上場後の株価)は読めないので初値売りで終わらせる」というのが王道パターンであることは変わらないでしょう。
続いて、本日上場のコマースOneホールディングス(4496)は、ストップ高で終えました。
公開価格は1,600円で、2倍の200%超は見えている状況です。
結論として、今週のアフターコロナ後のIPO市場は、全て爆騰で完了しました。
だから富裕層はアートにはまる? ~美術品で節税②~
前回は主に絵画での節税を取り上げました。
fp-futurevision.hatenablog.com
今回はアンティークコインです。
アンティークコインは、その投資に関わる本が2017年頃によく出ており、話題にもなりました。
アンティークコインは地金や延べ棒とは違い、美術品と言えそうです。
金属製そのものであるため、法定耐用年数は15年と長めになりますが、100万円未満であれば適用されそうです。
売却時には減価償却累計額を加算して計上する必要がありますが、会社が好調な際は保有していて減価償却し、会社が不調・赤字の際に保有資産として売却と考えると、アンティークコインの資産保全としての役割は、法人でも大きく果たすことができるのではないでしょうか。
法人とは別になりますが、個人で収集・所有の後に売却した場合は譲渡所得となります。不動産売買のように、短期と5年超の長期では課税の計算式が変わります。
幻冬舎ゴールドオンライン:アンティークコインの購入 個人と法人、どちらの立場が有利?
EY新日本有限責任監査法人:有形固定資産の除却・売却
だから富裕層はアートにはまる? ~美術品で節税①~
ここ数年、アートの値上がりや、富裕層とアート趣味に対しての記事や特集が数多く上げられていました。
富裕層とアートについては、それこそ王族・貴族と芸術家のパトロンのように、中世・ルネッサンス時代あたりから数多くの明確な事例があります。
さて、アートつまり美術品は減価償却資産であり、節税にもなります。
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当します。
また、30万円未満の美術品等については一括償却可となります。
絵画や陶器は法定耐用年数8年、金属製のものは15年です。
会社・法人でどのように美術品が使われるかは、エントランスや会議室、社長室など想像できる場面は多いのではないでしょうか。
記載の通りの絵画はもちろん、アンティークコインなども室内装飾品として社長室などの商談スペースに置いておくことで、減価償却資産として用いることができそうです。
株式会社ANDART:意外と知らないアートのことvol.1-減価償却-