お金のパーソナルトレーナー 〜FutureVision’s diary〜

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今週のメジャービジネス誌:週刊エコノミスト「税務調査は見逃さない」 ~12月1週目~

【今週のメジャービジネス誌週刊エコノミスト ~12月1週目~】


2019年12月10日号『税務調査は見逃さない』

weekly-economist.mainichi.jp


毎年恒例の税務調査企画ですね。

 

ここ最近では、有名人ではなく一般人(総じて会社代表者)の脱税での逮捕も増えてきています。

 

年末である12月や、確定申告期間前の1~2月にも出てくる風物詩となっています。


言うまでもなく、12月は「偽りの処理をするなよ」、1月は「申告しろよ」という意味です。

 

しかし特集の冒頭で取り上げられた不動産の相続税評価の判例は驚きではありますね。

 

なぜなら、偽りは一切しておらず、法令に即した処理であったことと、多くの富裕層が行っている手法だからです。


これにより、以降は税理士が説明として「最近こういう判例が出たので、否認される可能性があります」と言わざるを得なくなりました。

 

また、海外の築古不動産を使った減価償却方法も、2021年度分からは塞がれそうです。

今年と来年の所得では適用できますが、これも木造で耐用年数22年を超えて4年償却となる方法を使用したものですね。

 

湿気の少ない欧米の不動産では、木造で築年数が古い物件でもさほど価値が落ちない。かつ住宅価格における建物の割合が高いという点が挙げられます。

 

日本経済新聞2019年11月26日
「海外住宅投資の節税認めず 政府・与党、富裕層課税強化へ」

www.nikkei.com

 

オープンハウス社は米国不動産で大きな転換を迫られそうですね。

(よくインスタグラムのストーリー広告で出てきました…)

 

オープンハウス・OPEN HOUSE

アメリカに、家を持とう」

wm.openhouse-group.com

 

Forbes JAPAN

「いま、アメリカ不動産投資が注目される理由とは !? 新たなポートフォリオ術が資産を最大化する」

forbesjapan.com

 


週刊エコノミストの昨年の同内容と比較すると、不動産と海外資産は変わらずで、昨年は仮想通貨が目立ちました。仮想通貨は雑所得と完全に決着がついたので、今年はその分が相続になったと言えそうです。


2018年12月18日号『税務調査が狙っている』

weekly-economist.mainichi.jp